HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則昭和二十八年総理府令第七十四号

第7条(受給申出書等の経由)

第二条第一項の受給申出書は、その者が居住する都道府県の知事に差し出すものとする。 2 前条第一項の辞退申出書は、沖縄県知事に差し出すものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし