酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号 第1の2条(名称の承認の申請) 法第六条第四項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第一による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。