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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第3条(組合員の資格の承認の申請)

法第九条第二項ただし書又は同条第四項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第三による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし