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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第3の4条(創立総会の議事録)

法第十八条第十一項(法第五十六条第六項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 創立総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。 3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人の氏名又は名称 四 創立総会の議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

この条文を準用・引用する条文 0

なし