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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第4の2条(発起人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)

法第二十二条(法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 2 法第二十二条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 発起人の責任の有無についての判断 三 発起人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第二十二条において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

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なし