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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第4の4条(理事又は監事のために締結される保険契約)

法第三十三条(法第八十三条において準用する場合を含む。次条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項の財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する酒類業組合を含む保険契約であつて、当該酒類業組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該酒類業組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの 二 理事又は監事が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該理事又は監事に生ずることのある損害(理事又は監事がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追求に係る請求を受けることによつて当該理事又は監事に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし