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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第6条(定款の変更の認可の申請)

法第三十八条第三項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし