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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第10の6条(連合会の地区の承認)

法第七十九条第一項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第十一による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし