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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第11の5条(品目の例外表示)

令第八条の三第四項に規定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。 上欄 中欄 下欄 清酒 法第八十六条の六第一項の規定により定められた酒類の表示の基準によつて国税庁長官が地理的表示として指定した日本酒の表示を使用することができるもの 日本酒 連続式蒸留焼酎 当該品目に属する酒類の全てのもの ホワイトリカー又は焼酎甲類 単式蒸留焼酎 当該品目に属する酒類の全てのもの ホワイトリカー又は焼酎乙類 酒税法第三条第十号イからホまでに掲げるもの 本格焼酎 米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機(酒税法第三条第十号イに規定する単式蒸留機をいう。以下この条において同じ。)により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。) 泡盛 みりん 当該品目に属する酒類の全てのもの 本みりん 甘味果実酒 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの 薬剤甘味果実酒又は薬用甘味果実酒 ウイスキー アルコール分(酒税法第三条第一号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの 水割りウイスキー ブランデー アルコール分が十三度未満のもの 水割りブランデー 原料用アルコール 米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。) 泡盛 リキュール 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの 薬味酒又は薬用酒 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五条第二項第二号に掲げるもの 白酒 その他の醸造酒 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの 濁酒