酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号 第11の10条(酒類販売管理研修の受講) 酒類販売管理研修を受けさせようとする者は、別紙様式第十一の五による受講申込書を法第八十六条の九第一項の規定により指定を受けたもの(以下「研修実施団体」という。)に提出しなければならない。 2 研修実施団体は、酒類販売管理研修を受講した者に対して、別紙様式第十一の六による研修受講証を交付しなければならない。