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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第11の11条(酒類販売管理研修の指定の申請)

法第八十六条の九第一項の規定により指定を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、別紙様式第十一の七による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし