酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号
第11の12条(指定の基準)
法第八十六条の九第一項の規定による指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められるものについて行う。 一 申請団体が次のいずれにも該当しないこと。 イ 酒税法第十条第一号、第四号又は第六号から第七号の二までのいずれかに該当するもの ロ 次条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないもの 二 申請団体が酒類製造業者又は酒類販売業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人その他の団体であつて、酒類販売管理研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものであること。 三 酒類販売管理研修の実施に関する計画が適切なものであること。 四 受講手数料が適当と認められる額であること。 五 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。