酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号 第14条(決算関係書類の提出) 法第八十七条の二第一項の規定により事業報告書、財産目録及び収支計算書を提出しようとする者は、別紙様式第十四による提出書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。