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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第15の2条(役員等の異動書類の提出)

法第八十七条の二第二項第二号の規定により役員の氏名、住所及び資格につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五の二による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし