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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第18条(経由機関等)

この省令の規定により財務大臣に提出する申請書、届出書、提出書、異動書、報告書及びこれらの添付書類は、次の各号に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる機関を経由して提出しなければならない。 一 酒類業組合(酒類製造業者又は酒類販売業者が直接又は間接に構成する団体で酒類業組合でないものを含む。以下この項において同じ。)、酒類業組合以外の申請団体若しくは研修実施団体(以下この条において「申請団体等」という。)で次号又は第三号に規定するもの以外のもの又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者については、当該酒類業組合の主たる事務所の所在地若しくは当該申請団体等の所在地又は当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地(第十一条の三、第十一条の六及び第十一条の十七に規定する届出書並びに第十一条の七に規定する申請書については、当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地又は製造場若しくは販売場の所在地)の所轄税務署長。 ただし、酒類業組合の主たる事務所の所在地が当該酒類業組合の地区外にあるときは、当該酒類業組合の地区の所轄税務署長 二 連合会若しくは一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする酒類業組合(次号に規定するものを除く。)又は一の税務署の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者(酒類販売管理者の選任が見込まれる者を含む。同号において同じ。)に酒類販売管理研修を実施しようとする申請団体等(同号に規定するものを除く。)については、当該連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地の所轄国税局長。 ただし、連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地が当該連合会又は酒類業組合の地区外にあるときは、当該連合会又は酒類業組合の地区の所轄国税局長 三 中央会若しくは一の国税局の管轄区域を超える地域をその地区とする酒類業組合又は一の国税局の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者に酒類販売管理研修を実施しようとする申請団体等については、国税庁長官 2 第十六条の規定により前項第一号に該当する酒類業組合が所轄国税局長に提出する申請書は、同号に規定する所轄税務署長を経由して提出しなければならない。

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なし