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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則
昭和二十八年大蔵省令第十一号
第19条
(身分を示す証票)
法第九十一条第二項に規定する身分を示す証票は、別紙様式第十七によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第91条
(質問検査権)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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