金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令昭和二十八年大蔵省令第七十五号
第9条(利益計算額の引出の制限)
金融商品取引業者は、その顧客の信用取引又は発行日取引に係る有価証券の相場の変動により利益計算となる額を生じた場合において、その利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し交付し、又は第四条の規定により保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。
2 金融商品取引業者は、その顧客が対当売買を行つた場合において当該対当売買を行つたことにより利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し当該売買及び当該対当売買の受渡しの終了前に交付し、又は第四条の規定により保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。