私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号 第2の3条(加入者資格証の交付) 事業団は、加入者の資格を取得した者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対し、加入者資格証を交付する。 一 法第三十九条第一項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者 二 法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができる者