私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第5の2の3条(年間の高額療養費の算定において読み替える金額等)
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第五号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日加入者が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日加入者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員であつた期間 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 組合法に基づく共済組合の組合員であつた期間 組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 健康保険法の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。第七条を除き、以下同じ。)、組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに加入者である者を除く。以下同じ。)であつた期間 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 日雇特例被保険者であつた期間 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 船員保険の被保険者(組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であつた期間 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第九項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であつた期間(基準日において国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。) 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
2 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第六号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日加入者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十一号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日加入者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十二号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
5 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十七号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日加入者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日加入者の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第五条の二の八において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
6 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十八号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日加入者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。