私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第5の6条(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額)
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第七項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。