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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第12条(弔慰金及び家族弔慰金)

弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一 加入者の氏名及び生年月日 二 加入者等記号・番号又は個人番号 三 学校法人等の名称及び所在地 四 請求金額 五 その他必要な事項 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日、加入者との続柄、死亡年月日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第二十五条において準用する組合法第七十条に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書 二 共済運営規則で定める状況報告書 三 弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類 四 その他必要な書類