HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第16の4条(医療費の通知)

事業団は、加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該加入者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うことを標準とする。 一 加入者又はその被扶養者の氏名 二 療養を受けた年月 三 療養を受けた者の氏名 四 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称 五 加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額 六 事業団の名称

この条文が引く先 0

なし