私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第34条(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
法第二十八条第二項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日の属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。 一 加入者の氏名 二 加入者等記号・番号 三 所属する学校法人等の名称及び所在地 四 育児休業等をしている旨 五 育児休業等を開始した日及びその育児休業等が終了する日 六 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 七 第六項に規定する加入者を就業させる日数 八 その他必要な事項
2 法第二十八条第二項の規定により掛金が免除されている者は、育児休業等の期間を延長し、又は前項第五号に掲げる育児休業等が終了する日前に育児休業等が終了した場合(同日の前日までに同条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときを除く。)には、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日の属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。 一 加入者の氏名 二 加入者等記号・番号 三 所属する学校法人等の名称及び所在地 四 育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日 五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 六 第六項に規定する加入者を就業させる日数 七 その他必要な事項
3 第一項(後段及び第四号を除く。)及び前項(後段を除く。)の規定は、法第二十八条第三項の規定により掛金の免除の申出をしようとする学校法人等について準用する。 この場合において、第一項中「第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第三項」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第三項」と、「育児休業等の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について育児休業等の期間を」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、法第二十八条第二項及び第三項の規定による掛金の免除の申出については、育児休業等をする加入者を使用する学校法人等は、第一項の申出書及び前項において準用する第一項の申出書に記載すべき事項並びに第二項の申出書及び前項において準用する第二項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ一の申出書に記載して行うことができる。
5 事業団は、前各項の規定による申出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を加入者原票に記載しなければならない。
6 法第二十八条第二項第二号に規定する育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(加入者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該加入者を使用する学校法人等が当該加入者を就業させる日数(当該学校法人等が当該加入者を就業させる時間数を当該加入者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。 ただし、当該加入者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第二十八条第四項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
7 法第二十八条第四項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該加入者が就業した日がないときとする。