私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号 第65条(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録) 被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし加入者原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項は、被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。