麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号
第3条(業務廃止等の届出)
麻薬取扱者は、法第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 免許証の番号及び免許年月日 三 麻薬業務所の名称及び所在地 四 業務廃止の事由及び年月日
2 前項の規定は、法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。