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麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号

第12条(譲受証及び譲渡証)

法第三十二条第一項に規定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第十六号様式及び第十七号様式による。 2 前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし