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麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号

第12の6条(廃棄の届出)

法第三十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 免許証の番号及び免許年月日 三 免許の種類 四 麻薬業務所の名称及び所在地 五 廃棄した年月日 六 廃棄の方法 七 廃棄の理由 2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第三十五条第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第十九号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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なし