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麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号

第26条(登録証の再交付申請)

向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第十条第一項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第三十一号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 登録証の番号及び登録年月日 三 再交付の事由及び年月日

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なし