麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号
第37条(容器等の記載の特例)
法第五十条の十九ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 向精神薬が輸出用である場合 二 向精神薬が医薬品医療機器等法第八十条の二第一項に規定する治験の対象とされる薬物(第四項において「治験薬」という。)である場合 三 向精神薬が、医薬品医療機器等法施行規則第二百十六条第一項の規定により、同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができることとされる医薬品(第五項において「調剤専用医薬品」という。)である場合
2 次の各号に掲げる向精神薬であつて、その容器の面積が狭いため、法第五十条の十九に規定する「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項が明瞭に記載されることができないものについては、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、当該事項がその容器の直接の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。 一 二cc以下のアンプル又はこれと同等の大きさの容器に収められた向精神薬 二 二ccを超え十cc以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた向精神薬 ((向))の記号 省略することができる。 成分たる向精神薬の品名 その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。 向精神薬の分量又は含量 省略することができる。 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)によつて登録された商標の記載をもつて代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。
3 輸出用である向精神薬については、「((向))」の記号及び向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地)の記載を省略することができる。
4 治験薬である向精神薬については、「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
5 調剤専用医薬品である向精神薬については、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。 成分たる向精神薬の品名 その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。 向精神薬の分量又は含量 省略することができる。 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名をもつて代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。