麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号
第38条(容器等の記載事項)
法第五十条の十九第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)とする。 ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所をもつて代えることができる。
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第八十条の規定により都道府県知事が行う医薬品医療機器等法第十二条第一項に規定する権限に属する事務についての前項の規定の適用については、同項ただし書中「住所」とあるのは、「医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。