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麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号

第41条(事故の届出)

法第五十条の二十二第一項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない。 末、散剤、顆粒剤 百グラム又は百包 錠剤、カプセル剤、坐剤 百二十個 注射剤 十アンプル又は十バイアル 内用液剤 十容器 経皮吸収型製剤 十枚 2 向精神薬取扱者は、法第五十条の二十二第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十五号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は地方厚生局長の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬取扱者にあつてはその向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 免許証又は登録証の番号及び免許又は登録年月日 三 免許又は登録の種類 四 向精神薬営業所、向精神薬試験研究施設又は病院等の名称及び所在地 五 事故が生じた向精神薬の品名及び数量 六 事故発生の状況

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なし