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麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号

第45の2条(業務の届出)

法第五十条の二十七に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次項及び次条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)の名称及び所在地 二 取り扱う麻薬向精神薬原料の品名 2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、法第五十条の二十七前段の規定により届け出ようとするときは、別記第三十七号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし