麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号
第45の5条(輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)
法第五十条の三十一及び第五十条の三十二に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。 N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量 アセトン及びこれを含有する物 アセトン百五十キログラムを含有する量 アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 アントラニル酸として三十キログラムを含有する量 イソサフロール及びこれを含有する物 イソサフロール四キログラムを含有する量 エチルエーテル及びこれを含有する物 エチルエーテル百四十キログラムを含有する量 エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物 エルゴタミンとして二十グラムを含有する量 エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物 エルゴメトリンとして十グラムを含有する量 塩酸及びこれを含有する物 塩化水素二十キログラムを含有する量 過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量 サフロール及びこれを含有する物 サフロール四キログラムを含有する量 トルエン及びこれを含有する物 トルエン百七十キログラムを含有する量 ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 ピペリジンとして五百グラムを含有する量 ピペロナール及びこれを含有する物 ピペロナール四キログラムを含有する量 メチルエチルケトン及びこれを含有する物 メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量 無水酢酸及びこれを含有する物 無水酢酸二百十キログラムを含有する量 リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物 リゼルギン酸として十グラムを含有する量 硫酸及びこれを含有する物 硫酸二十キログラムを含有する量