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麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号

第45の6条(事故の届出)

法第五十条の三十三第一項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場合に行わなければならない。 N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量 アセトン及びこれを含有する物 アセトン百五十キログラムを含有する量 アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 アントラニル酸として三十キログラムを含有する量 イソサフロール及びこれを含有する物 イソサフロール四キログラムを含有する量 エチルエーテル及びこれを含有する物 エチルエーテル百四十キログラムを含有する量 エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物 エルゴタミンとして二十グラムを含有する量 エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物 エルゴメトリンとして十グラムを含有する量 塩酸及びこれを含有する物 塩化水素二十キログラムを含有する量 過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量 サフロール及びこれを含有する物 サフロール四キログラムを含有する量 トルエン及びこれを含有する物 トルエン百七十キログラムを含有する量 ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 ピペリジンとして五百グラムを含有する量 ピペロナール及びこれを含有する物 ピペロナール四キログラムを含有する量 メチルエチルケトン及びこれを含有する物 メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量 無水酢酸及びこれを含有する物 無水酢酸二百十キログラムを含有する量 リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物 リゼルギン酸として十グラムを含有する量 硫酸及びこれを含有する物 硫酸二十キログラムを含有する量 2 麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四十号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 営業者の種類 三 麻薬等原料営業所の名称及び所在地 四 事故が生じた麻薬向精神薬原料の品名及び数量 五 事故発生の状況

この条文を準用・引用する条文 0

なし