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麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号

第49条(厚生労働省令で定める病院)

法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。 一 国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。) 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八の規定により指定された精神科病院

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なし