未帰還者留守家族等援護法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十二号 第3条(留守家族手当の額の改定の申請) 法第十二条第一項に規定する申請は、留守家族手当改定申請書(様式第三号)に、新たに加給すべき該当留守家族に関しての第一条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。 2 第一条第二項の規定は、前項の申請者が加給すべき該当留守家族と同順位である場合に準用する。