HoureiLLM 法令を意味で引く
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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十三号

第8条(利益を代表する者の名称)

法第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の名称は、社会保険審査会参与とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし