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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則
昭和二十八年厚生省令第四十三号
第8条
(利益を代表する者の名称)
法第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の名称は、社会保険審査会参与とする。
この条文が引く先
1
引用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第30条
(利益を代表する者の指名)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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