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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十三号

第9条(調書の閲覧)

法第四十一条第二項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。 一 事件の表示 二 閲覧請求の理由 三 請求の年月日 四 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

この条文を準用・引用する条文 0

なし