と畜場法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十四号 第2条(と畜場の変更についての届出事項) 法第四条第三項の規定により届け出るべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、前条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び同条第二項の添附書類に記載した事項のうち主な事項とする。