HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
と畜場法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十四号

第7の2条(衛生管理の計画及び手順書の作成)

第三条第一項第二十四号及び前条第一項第十八号の計画及び手順書は、と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者等のいずれかが一括して作成することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし