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と畜場法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十四号

第10条(自家用とさつの届出)

法第十三条第一項第一号の規定による届出は、次の事項について行わなければならない。 一 届出者の住所、氏名、生年月日及び職業 二 とさつしようとする年月日時 三 とさつしようとする場所及びその周囲の概要 四 とさつしようとする獣畜の種類、性別、年齢(不明のときは、推定年齢)、特徴及び重量 五 食用に供しようとする者の範囲 六 自己及び同居者以外の者の食用に供しようとするときは、その旨及び量

この条文を準用・引用する条文 0

なし