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と畜場法施行規則
昭和二十八年厚生省令第四十四号
第11条
(法第十四条第三項第二号に規定する疾病)
法第十四条第三項第二号の厚生労働省令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものとする。
この条文が引く先
1
引用
と畜場法
第14条
(獣畜のとさつ又は解体の検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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