と畜場法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十四号 第13条(都道府県知事が簡易な検査を実施する疾病) 令第六条第二項第二号の厚生労働省令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。