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と畜場法施行規則
昭和二十八年厚生省令第四十四号
第14条
(検査すべき疾病又は異常の範囲)
法第十四条第六項第二号又は第三号に規定する疾病又は異常は、別表第三のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
と畜場法
第14条
(獣畜のとさつ又は解体の検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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