HoureiLLM 法令を意味で引く
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と畜場法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十四号

第14条(検査すべき疾病又は異常の範囲)

法第十四条第六項第二号又は第三号に規定する疾病又は異常は、別表第三のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし