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と畜場法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十四号

第17条(検印)

令第九条の規定により検印を押す場合は、別表第六により、獣畜の種類に応じ、様式第一号の検印を押さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし