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と畜場法施行規則
昭和二十八年厚生省令第四十四号
第18条
(と畜検査員の証票)
法第十七条第二項の規定により、当該職員が携帯しなければならない証票は、様式第二号によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
と畜場法
第17条
(報告の徴収等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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