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と畜場法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十四号

第18条(と畜検査員の証票)

法第十七条第二項の規定により、当該職員が携帯しなければならない証票は、様式第二号によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし