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武器等製造法施行規則
昭和二十八年通商産業省令第四十三号
第4条
(製造の許可を受けうる場合)
法第四条但書の経済産業省令で定める場合は、武器たる部品の交換を伴わない軽微な改造または修理を行う場合とする。
この条文が引く先
1
引用
武器等製造法
第4条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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