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武器等製造法施行規則
昭和二十八年通商産業省令第四十三号
第6条
(技術上の基準)
法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表の通りとする。
この条文が引く先
1
引用
武器等製造法
第5条
(許可の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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