武器等製造法施行規則昭和二十八年通商産業省令第四十三号 第7の2条(法第五条第一項第五号ニの経済産業省令で定める者) 法第五条第一項第五号ニの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により武器の製造の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。