HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
武器等製造法施行規則昭和二十八年通商産業省令第四十三号

第22の2条(電磁的方法による記録)

前条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第二十三条に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。 2 前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし